相続したマンションを売却する流れ!スムーズに進めるための方法を解説

マンションを相続する運びになったものの、「何から始めればいいのだろう」「手続きが複雑そう」「税金はどのくらいかかるのか」といった不安や疑問をお持ちではないでしょうか。
実は、相続したマンションの売却は、ご自身のマンションを売るのとは少し勝手が違います。
この記事では、相続したマンションの売却を考え始めた方が、損なくスムーズに手続きを進められるよう、以下の点を専門家の視点から分かりやすく解説します。
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相続したマンションを売却するために必要な相続登記
相続したマンションは、すぐに売り出すことはできません。
まず、そのマンションが法的にご自身の名義になっている必要があります。
相続登記は、最初に遺言書の有無を確認し、なければ戸籍謄本を取り寄せて法定相続人を全員確定させます。
次に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、誰がマンションを相続するのか、あるいは売却して現金を分ける「換価分割」にするのかを決定し、「遺産分割協議書」を作成します。
この協議書などを用いて法務局で手続きするのが相続登記で、2024年4月から相続登記は義務化されており、速やかな対応が求められます。
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相続したマンションを売却する際にかかる税金
次に、売却で特に注意したいのが税金です。
マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、「譲渡所得税」が課税されますが、相続物件には節税効果の高い2つの特例が用意されています。
一つは、相続税を支払った場合に利用できる「取得費加算の特例」です。
納めた相続税の一部を物件の取得費に上乗せすることで課税対象額を圧縮できます。
もう一つが、被相続人が住んでいた家などを売却する際に使える可能性のある「空き家の3,000万円特別控除」です。
これは譲渡所得から最大3,000万円という大きな額を控除できる強力な制度です。
どちらの特例も適用には細かい要件があるため、ご自身のケースで利用できるか、不動産会社や税理士といった専門家へ必ず確認することが重要です。
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相続したマンションをスムーズに売却するための不動産会社選び
最後に、売却の成功を大きく左右するのがパートナーとなる不動産会社選びです。
相続が絡む売却は、法律や税務の専門知識が不可欠なため、「売却実績がある」「相続案件に強い」不動産会社を選ぶことが成功の鍵となります。
そうした会社は専門家との連携もスムーズで、複雑な状況でも的確なアドバイスが期待できるでしょう。
最初の相談時に「相続物件である」と明確に伝え、遺産分割協議書などの必要書類を事前に準備しておくと、その後の手続きも円滑に進みます。
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まとめ
今回は、相続したマンションを売却する際の、手続きの流れ、費用と税金、そして成功のコツについて解説しました。
相続したマンションの売却は、やるべきことが多く複雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつのステップを確実に踏んでいけば、決して難しいものではありません。
何より大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できるプロに相談することで、安心して最適な売却への第一歩を踏み出せるはずです。
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