離婚時の住宅ローン残債は折半が必要?そのまま中古マンション売却はできる?

売却の豆知識

離婚時の住宅ローン残債は折半が必要?そのまま中古マンション売却はできる?

マンションを購入して夫婦で仲良く暮らしていたものの、さまざまな事情で離婚を決意する場合もあります。
その際に、マンションの住宅ローン残債があった場合、どちらが残りを支払うのでしょうか。
この記事では、離婚時の住宅ローン残債は夫婦で折半する必要があるのかについて、中古マンション売却の方法とあわせてご紹介します。

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離婚時に中古マンション売却を検討!残債は折半の必要がある?

マンションの住宅ローン残債は「住宅ローンの名義人」に支払い義務が生じます。
離婚後も名義人が支払い続けることになるため、折半の必要はありません。
財産分与の対象は夫婦で築いた財産だけであり、住宅ローン残債は「負債」のため対象にならないのです。
ただし、連帯債務型やペアローン型の住宅ローンを組んでいたり、配偶者が連帯保証人になっている場合は「双方」に支払い義務が生じます。
そのため残債がある場合は、名義人の確認をすると良いでしょう。

離婚後も住宅ローン残債がある中古マンションの売却方法

家の資産価値が住宅ローン残債を上回っている状態をアンダーローン、下回っている状態をオーバーローンといいます。
どちらの状態に該当するかによって売却方法が異なるため注意が必要です。
中古マンション売却の前に家の資産価値と住宅ローン残債を確認し、2人にとってより良い方法を検討しましょう。

アンダーローンの中古マンション売却

通常の不動産売却どおりに売却をおこない、売却代金で住宅ローンを完済します。
手元に残った売却代金は財産分与の対象となるため、夫婦で分配します。
売却には多額の費用や税金がかかるため、売却代金からその分を差し引いてもローンを一括返済できるか確認をしましょう。

オーバーローンの中古マンション売却

マンションを売却しても住宅ローンの完済ができないため、通常の売却はできません。
ただし、金融機関の許可を得て売却する「任意売却」なら選択可能です。
任意売却の場合は、売却代金で住宅ローンを返済し、残りは住宅ローンの名義人が返済を続けます。
離婚により財産分与の必要があるものの、通常の売却ができない場合には任意売却を検討しましょう。

離婚後も住宅ローン残債がある中古マンション売却方法

まとめ

離婚時に住宅ローン残債がある場合はローンの名義人が支払いを続けますが、ペアローンを利用している場合など双方が支払うこともあります。
中古マンション売却の方法はローン残債と資産価値の関係によって異なるため、状況を確認したうえで適切な方法を選択しましょう。
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