媒介契約の3つの種類!それぞれのメリット・デメリットも解説

媒介契約の3つの種類!それぞれのメリット・デメリットも解説 媒介契約の3つの種類!それぞれのメリット・デメリットも解説

不動産を売却する際、売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約とは、売却活動を進めるうえでのルールや条件を定めた重要な契約です。

媒介契約を結ぶことで、不動産会社は広告を出したり、購入希望者と交渉したりといった売却活動を行い売主様の代わりに買主を探します。

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があり、不動産会社の対応範囲や売主様の自由度が異なります。

目次

媒介契約の3つの種類

媒介契約の3つの種類

一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。

売主様は複数の会社と契約を結び、それぞれに買主を探してもらうことができます。ご自身で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに直接取引することも可能です。

そして、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。明示型は、ほかに依頼している不動産会社の名称をすべて契約先の不動産会社に伝える必要があり、非明示型は伝える義務がありません。

一般媒介契約の特徴
  • 複数の不動産会社に売却を依頼できる
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務なし
  • 売却活動の報告義務なし
  • 買主を見つけて直接取引が可能
  • 契約期間内でも解約可能
契約期間と更新
一般媒介契約は契約期間に上限がありませんが、不動産会社は一定期間を定め、媒介契約書に記載する必要があります。国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」を使用する場合、契約期間は3か月以内とされています。

契約期間の延長も可能ですが、売主様の申し出が必要で、不動産会社側から「更新しませんか?」と持ちかけることはできません。

専任媒介契約

専任媒介契約は、売主様が1社の不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。複数の不動産会社に依頼することはできませんが、売主様自身が見つけた買主と直接取引することは可能です。

不動産会社は、売却情報を7営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録する義務や、売却活動の状況を定期的に報告する義務が生じます。登録後は「登録済証」を売主様に発行し、内容を確認できるようになっています。

専任媒介契約の特徴
  • 1社の不動産会社にのみ売却を依頼
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務あり
  • 売却活動報告義務あり(2週間に1回以上)
  • 買主を見つけて直接取引が可能
  • 売却活動の状況を把握しやすい
契約期間と更新
契約期間は3か月と決められており、それ以上の契約はできません。契約が満了した場合、売主様の申し出により契約を更新することができます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売主様が1社の不動産会社にのみ売却を依頼し、さらに売主様自身で買主を見つけた場合でも、必ずその不動産会社を通じて取引する必要があります。3種類の契約形態のなかで最も独占性が強く、規制も厳しいです。

ただしその分、売主様への報告頻度も高まります。不動産会社は、売却活動の状況を1週間に1回以上報告する義務があります。
指定流通機構(レインズ)の登録は、契約締結後5営業日以内です。専任媒介契約よりも2日早い期限での登録が求められ、迅速な売却活動が義務付けられています。

専属専任媒介契約の特徴
  • 1社の不動産会社にのみ売却を依頼
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務あり
  • 売却活動の報告義務(1週間に1回以上)
  • 買主を見つけても、直接取引が不可
  • 最も規制が多い契約
契約期間と更新
契約期間は3か月以内と決められており、売主様の申し出によって更新が可能です。なお、契約期間内に解約すると、違約金が発生する場合があるので注意しましょう。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約は自由度が高い反面、不動産会社のサポートが限定的になる場合もあります。本章では、一般媒介契約のメリットとデメリットについて解説します。

メリット

売却条件が向上する可能性がある
「駅近」「築浅」「人気エリア」などの需要が高い物件は、自社で成約させようと不動産会社間で競争が生まれ、売却活動も積極的に行われます。その結果、より多くの購入希望者が現れ、希望価格以上で売却できることも珍しくありません。

複数の不動産会社が同時に購入希望者を見つけた場合、売主様は条件を比較しながら最適な買主を選ぶこともできます。
不動産会社選びのリスクを軽減できる
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、1社の不動産会社に売却を任せるため、その会社の営業力や対応次第で売却の成否が左右されます。しかし、一般媒介契約は複数の会社と契約できるため、特定の会社に依存する必要がなく、不動産会社選びでの失敗リスクを分散できます
売却情報が公にならない
一般媒介契約では、指定流通機構(レインズ)への登録義務がありません。通常は売却チャンスを広げるために指定流通機構に登録しますが、なかには「近所や親族に知られたくない」「ひっそりと売却を進めたい」という売主様もいます。

そういった場合、一般媒介契約を選ぶことで、物件情報を公にせず売却活動を進められます。また、指定流通機構の登録を希望する場合でも、不動産会社に依頼すれば登録できるため、売主様の意向に合わせた柔軟な対応が可能です。

デメリット

物件によっては売却活動が消極的
不動産会社は広告費にコストをかけても、他社が先に成約してしまうと仲介手数料を得られません。そのため、人気物件なら積極的な売却活動が行われますが、築年数が古い物件や市場価値が低い物件では、消極的な対応をされる可能性もあります。

なお、弊社は物件の需要を問わず、徹底した売却活動に努めます。売主様の利益のため「少しでも高く」「少しでも速く」という当たり前を追求しつつ、「どこよりも誠実な対応」で仲介手数料以上のご納得やご満足をお届けいたしますので、ご安心ください。
売却活動の状況を把握しづらい
一般媒介契約は、売却活動の報告義務がないため、売主様自身で積極的に進捗を確認する必要があります。複数の不動産会社に依頼している場合は、各社ごとに状況が異なるため、情報の整理にも手間がかかります。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約は、一般媒介契約と比べて不動産会社の責任が大きくなり、売却活動が積極的に行われるという特徴があります。専任媒介契約のメリットとデメリットを把握し、最適な選択をしましょう。

メリット

積極的な売却活動が期待できる
専任媒介契約は1社にのみ依頼するため、契約した不動産会社は責任を持ち、広告費や宣伝費をかけて売却活動を行います。

複数の不動産会社が競争する一般媒介契約とは異なり、契約した1社が仲介手数料を得られるため、そこまで人気の高くない物件でも、しっかりと売却活動を行ってくれる点は大きなメリットといえるでしょう。
売却活動の状況を把握しやすい
2週間に1回以上の報告義務があり、売主様は定期的に進捗を確認できるため、価格の見直しや販売戦略の見直しがしやすくなります。

一般媒介契約では複数の会社と契約するため、状況を確認するためにそれぞれの会社に問い合わせる手間がかかり面倒です。しかし、専任媒介契約では1社とのやり取りのみで済むため、売主様の負担が軽減される点もメリットといえます。

デメリット

不動産会社のスキルで成否が左右する
1社の不動産会社に売却を任せるため、その会社の営業力や対応によって売却の成否が変わります

もし、営業力の弱い会社や販売戦略が不十分な会社を選んでしまうと、売却活動がうまく進まず、希望する価格での売却が難しくなる可能性があります。専任媒介契約を選ぶ場合は、不動産会社の実績や取引事例をしっかりと確認し、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

弊社の取引件数は150件以上に及び、多くの売主様から「信頼できた」や「とても熱意を感じた」などのお声をいただいております。まずは一度、弊社の実績や売主様の声、過去の売却エピソードをご覧ください。
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「囲い込み」に注意
「囲い込み」とは、他社に情報を公開せず、自社のみで成約させようとする行為です。囲い込みが行われると売却チャンスが減り、適正価格での売却が難しくなるため、不動産会社選びには慎重になる必要があります。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約は、3つの媒介契約のなかで最も制約が厳しい契約形態です。そんな専属専任媒介契約のメリット・デメリットを見てみましょう。

メリット

売却活動により力が入る
専属専任媒介契約では、1社の不動産会社が売主様の物件を独占的に取り扱うため、積極的な売却活動が期待できます。

専任媒介契約でも同様の傾向がありますが、専属専任媒介契約では売主様自身が買主を見つけることもできないため、不動産会社の責任がより大きくなる点も特徴です。

広告掲載や購入希望者の紹介、現地案内など、不動産会社のネットワークや営業力を最大限に活かしたサポートを受けることができます。
売却スピードが速い
専属専任媒介契約は、5営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録する義務があります。そのため、契約締結後すぐに全国の不動産会社が物件情報を共有でき、幅広いネットワークを活用した売却活動が可能になります。

売却活動の報告頻度も高いため、市場の反応を見ながら価格設定を調整したり、販売戦略を見直したり、迅速な対応が可能です。

デメリット

不動産会社を介す必要がある
専属専任媒介契約では、売主様自身が知人や親戚などから購入希望者を見つけた場合でも、不動産会社を介して取引を行わなければなりません。つまり、個人的に買主を見つけた場合でも、不動産会社を介することで仲介手数料が発生するのです。

仲介手数料は 「売却価格×3%+6万円(800万円以上の売却価格の場合)」 が一般的な計算式となるため、売却価格が1,500万円の場合、約51万円の仲介手数料が必要になります。このように、知人や親族へ直接売却する際も追加費用がかかる点はデメリットといえるでしょう。
販売機会が制限される
専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみが売却活動を担当するため、他社を通じた販売機会が制限される点には注意が必要です。需要が高い物件の場合は、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約のほうが、より多くの購入希望者にアプローチできる可能性があります。

さらに、専任媒介契約と同様に選んだ不動産会社の営業力が結果を左右するのに加えて、直接取引もできないため、会社選びは慎重に行う必要があります。

マンションクリエイトが選ばれる理由

マンションクリエイトが選ばれる理由

地域密着&豊富な売却実績

弊社は福井県福井市に根ざした不動産会社として、多くの売却実績を積み重ねてまいりました。弊社代表は不動産業界で18年間、中古マンションの売買に500件以上携わり、適正な価格設定や効果的な売却戦略をご提案できます。また、購入希望者のニーズを的確に把握し、スムーズな売却を実現。地元の皆様に信頼されるパートナーとして、第三者機関でも表彰された安心の売却サポートを提供します。

専門特化だからこそできる売却提案

中古マンション売買に特化しており、マンション売却のプロフェッショナルとして的確なアドバイスを行います。売主様の大切な資産を少しでも高く、そしてスピーディーに売却するため、効果的な売却方法をご提案。税金や相続などの専門的な相談にも対応し、トータルサポートをお約束します。

豊富な購入希望者&しつこい営業なしの安心対応

弊社には多くの購入希望者が登録しており、売却のご相談をいただいた時点で、最適な買主をご紹介できる可能性が高いです。しつこい営業は一切せず、お客様のペースに寄り添いながら、納得のいく売却をサポート。不動産会社に対する「怖い」「悪徳」といったイメージを払拭する、アットホームで安心感のある雰囲気が特徴ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

媒介契約の3つの種類

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約
一般媒介契約のメリット

  • 売却条件が向上する可能性がある
  • 不動産会社選びのリスクを軽減できる
  • 売却情報が公にならない
一般媒介契約のデメリット

  • 物件によっては売却活動が消極的
  • 売却活動の状況を把握しづらい
専任媒介契約のメリット

  • 積極的な売却活動が期待できる
  • 売却活動の状況を把握しやすい
専任媒介契約のデメリット

  • 不動産会社のスキルで成否が左右する
  • 「囲い込み」に注意
専属専任媒介契約のメリット

  • 売却活動により力が入る
  • 売却スピードが速い
  • 各種サービスを受けられる
専属専任媒介契約のデメリット

  • 不動産会社を介す必要がある
  • 販売機会が制限される